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土地家屋調査士法 第四十三条 (調査士法人に対する懲戒)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(調査士法人に対する懲戒)

第四十三条

調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 戒告
  2. 二年以内の業務の全部又は一部の停止
  3. 解散

2前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

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