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土地家屋調査士法 第六十五条 (調査士及び調査士法人に関する規定の準用)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)

第六十五条

第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条第一項第四十四条第一項から第三項まで及び第四十六条中「法務大臣」とあるのは、「第六十四条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。

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