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土地家屋調査士法 第六十六条 (調査士会の助言)
昭和二十五年法律第二百二十八号
法律
(調査士会の助言)
第六十六条
調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
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土地家屋調査士法 目次
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