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土地家屋調査士法 第六十六条 (調査士会の助言)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(調査士会の助言)

第六十六条

調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。

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