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土地家屋調査士法 第六十六条の二 (権限の委任)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(権限の委任)

第六十六条の二

この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。

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