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土地家屋調査士法 第六十六条の二 (権限の委任)
昭和二十五年法律第二百二十八号
法律
(権限の委任)
第六十六条の二
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
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この条文を参照している条文
土地家屋調査士法施行規則 第40条
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