(法務省令への委任) 第六十七条 この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗