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土地家屋調査士法施行規則 第四十九条 (準用)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(準用)

第四十九条

第二十四条及び第二十五条の規定は協会の業務について、第四十条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「法務大臣(法第六十六条の二の規定により法第四十四条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)」とあり、及び「法務大臣」とあるのは「法務局又は地方法務局の長」と、「法第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分」とあるのは「法第六十五条において読み替えて準用する法第四十三条第一項の規定による処分」と読み替えるものとする。

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