条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法施行規則 第二十四条 (依頼誘致の禁止)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(依頼誘致の禁止)

第二十四条

調査士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法施行規則第二十四条(依頼誘致の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(補助者) 土地家屋調査士法施行規則 目次 第二十五条(依頼の拒否) →