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土地家屋調査士法施行規則 第二十四条 (依頼誘致の禁止)
昭和五十四年法務省令第五十三号
府省令
(依頼誘致の禁止)
第二十四条
調査士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
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