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土地家屋調査士法施行規則 第二十五条 (依頼の拒否)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(依頼の拒否)

第二十五条

調査士は、依頼(法第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。

2調査士は、法第三条第一項第四号若しくは第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

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