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土地家屋調査士法施行規則 第二十三条 (補助者)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(補助者)

第二十三条

調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。

2調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。

3調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

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