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土地家屋調査士法施行規則 第二十二条 (他人による業務取扱いの禁止)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(他人による業務取扱いの禁止)

第二十二条

調査士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。

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