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土地家屋調査士法施行規則 第二十二条 (他人による業務取扱いの禁止)
昭和五十四年法務省令第五十三号
府省令
(他人による業務取扱いの禁止)
第二十二条
調査士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。
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