条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法施行規則 第二十一条 (報酬の基準を明示する義務)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(報酬の基準を明示する義務)

第二十一条

調査士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法施行規則第二十一条(報酬の基準を明示する義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(職印) 土地家屋調査士法施行規則 目次 第二十二条(他人による業務取扱いの禁止) →