条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法施行規則 第四十八条の二 (協会に対する懲戒処分の通知)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(協会に対する懲戒処分の通知)

第四十八条の二

法務局又は地方法務局の長は、法第六十五条において準用する法第四十三条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨を当該協会の社員が会員として所属する調査士会に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法施行規則第四十八条の二(協会に対する懲戒処分の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(届出、報告及び検査) 土地家屋調査士法施行規則 目次 第四十九条(準用) →