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土地家屋調査士法 第七十条

昭和二十五年法律第二百二十八号法律

第七十条

第二十二条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2調査士法人が第四十一条第一項において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。

3協会が第六十五条において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

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