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土地家屋調査士法 第六十九条

昭和二十五年法律第二百二十八号法律

第六十九条

調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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