条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法 第六十四条の二 (協会の業務の監督)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(協会の業務の監督)

第六十四条の二

協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。

2前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第六十四条の二(協会の業務の監督)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十四条(業務) 土地家屋調査士法 目次 第六十五条(調査士及び調査士法人に関する規定の準用) →