条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法 第六十四条 (業務)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(業務)

第六十四条

協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。

2協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第六十四条(業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条の二(成立の届出) 土地家屋調査士法 目次 第六十四条の二(協会の業務の監督) →