条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法 第六十三条の二 (成立の届出)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(成立の届出)

第六十三条の二

前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第六十三条の二(成立の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条(設立及び組織) 土地家屋調査士法 目次 第六十四条(業務) →