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土地家屋調査士法 第六十三条 (設立及び組織)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(設立及び組織)

第六十三条

その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

  1. 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければならないものとすること。
  2. 前号に規定する調査士又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
  3. 理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。

2前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

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