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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十九条 (不動産の登記に関する特例)

平成二十三年政令第百六十六号政令
(不動産の登記に関する特例)

第二十九条

高齢・障害・求職者雇用支援機構が廃止法附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項第十七条第二項第十八条第四項並びに第十九条第二項の規定については、高齢・障害・求職者雇用支援機構を国とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

2勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、高齢・障害・求職者雇用支援機構を国とみなして、これらの命令を準用する。

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