(高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十八条
廃止法附則第三条第十一項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二厚生労働省の職員一人
- 三高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員(平成二十三年九月三十日までの間は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の役員)一人
- 四学識経験のある者二人
2廃止法附則第三条第十一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3廃止法附則第三条第十一項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課及び同省職業能力開発局総務課において処理する。