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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成二十三年政令第百六十六号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二条(雇用保険法施行令第三条の改正規定を除く。)、第二十二条第二十三条第二十八条第三十一条及び第三十二条の規定は、公布の日から施行する。

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