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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十二条 (独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等)

平成二十三年政令第百六十六号政令
(独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等)

第二十二条

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。

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