(独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等)
第二十二条
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。