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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十三条 (承継計画書の作成基準)

平成二十三年政令第百六十六号政令
(承継計画書の作成基準)

第二十三条

廃止法附則第二条第一項の承継計画書は、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「雇用・能力開発機構」という。)の職員の労働契約に係る権利及び義務並びに同条第二項の規定により国が承継する資産及び債務を除き、その解散の時において雇用・能力開発機構が有する一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。

  1. 廃止法附則第二条第二項第一号に規定する旧職業能力開発業務(以下この号において「旧職業能力開発業務」という。)及び同項第二号に規定する旧宿舎等業務(以下この号において「旧宿舎等業務」という。)に係る権利及び義務については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、旧職業能力開発業務に係る資産及び負債は廃止法附則第三条第三項第一号に規定する職業能力開発勘定に、旧宿舎等業務に係る資産及び負債は同項第二号に規定する宿舎等勘定に、それぞれ帰属するものとすること。
  2. 廃止法附則第二条第二項第三号に規定する旧財形業務(以下この号において「旧財形業務」という。)及び同項第四号に規定する旧雇用促進融資業務(以下この号において「旧雇用促進融資業務」という。)に係る権利及び義務については、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、旧財形業務に係る資産及び負債は廃止法附則第三条第七項第一号に規定する財形勘定に、旧雇用促進融資業務に係る資産及び負債は同項第二号に規定する雇用促進融資勘定に、それぞれ帰属するものとすること。

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