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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十四条 (厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)

平成二十三年政令第百六十六号政令
(厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)

第二十四条

廃止法附則第二条第十項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次項において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。

2廃止法附則第二条第十項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第七項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。この場合において、通則法第三十三条中「独立行政法人」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。

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