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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
› 第三十四条
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十四条 (高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限)
平成二十三年政令第百六十六号
政令
(高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限)
第三十四条
廃止法附則第十四条の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。
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第24条
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