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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十二条

平成二十三年政令第百六十六号政令

第三十二条

雇用・能力開発機構は、廃止法附則第七条第一項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産については、対象地方公共団体に対し、収入総額に第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額のうち、当該対象地方公共団体の出資額として厚生労働大臣が定める額の持分(第三項において「対象持分」という。)の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。

  1. 旧雇用・能力開発機構法附則第三条第七項の規定により対象地方公共団体から雇用・能力開発機構に対し出資したものとされた金額
  2. 旧雇用・能力開発機構法附則第三条第一項及び第二項の規定により雇用・能力開発機構及び国が承継した資産(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百二十二条の規定による改正前の旧雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第九号に掲げる業務(以下この号において「炭鉱援護業務」という。)に係るものを除く。)の価額の合計額から旧雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により雇用・能力開発機構が承継した負債(炭鉱援護業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額

2対象地方公共団体は、雇用・能力開発機構に対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。

3雇用・能力開発機構は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、対象持分を、当該請求をした対象地方公共団体に払い戻すものとする。

4対象地方公共団体が第二項の規定による払戻しの請求をしなかったときは、雇用・能力開発機構は、当該対象地方公共団体に対し、払戻しをしないものとする。

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