(雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)
第三十六条
平成二十三年十月一日前に雇用・能力開発機構がした行為又は同日前に雇用・能力開発機構に対してされている行為は、廃止法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ高齢・障害・求職者雇用支援機構がした行為又は高齢・障害・求職者雇用支援機構に対してされている行為とみなす。
平成二十三年十月一日前に雇用・能力開発機構がした行為又は同日前に雇用・能力開発機構に対してされている行為は、廃止法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ高齢・障害・求職者雇用支援機構がした行為又は高齢・障害・求職者雇用支援機構に対してされている行為とみなす。