条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十六条 (雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)

平成二十三年政令第百六十六号政令
(雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)

第三十六条

平成二十三年十月一日前に雇用・能力開発機構がした行為又は同日前に雇用・能力開発機構に対してされている行為は、廃止法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ高齢・障害・求職者雇用支援機構がした行為又は高齢・障害・求職者雇用支援機構に対してされている行為とみなす。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十六条(雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(勤労者財産形成持家融資の原資に関する経過措置) 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第一条(施行期日) →