(登録及び登録の取消しの公告) 第十八条 調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗