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土地家屋調査士法施行規則 第四十三条の三 (連合会への情報提供)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(連合会への情報提供)

第四十三条の三

法務大臣は、連合会の求めに応じ、調査士会の会員の品位を保持するため調査士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。

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