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土地家屋調査士法施行規則 第四十三条の二 (研修)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(研修)

第四十三条の二

連合会及び調査士会は、調査士会の会員に必要な専門的な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修を実施するものとする。

2調査士は、資質の向上のため、連合会及びその所属する調査士会が実施する前項の研修を受けるように努めなければならない。

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