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土地家屋調査士法施行規則 第四十三条

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令

第四十三条

第五十九条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。

2第四十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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