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土地家屋調査士法施行規則 第三十九条の二 (調査士法等違反に関する調査)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(調査士法等違反に関する調査)

第三十九条の二

法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された調査士会に委嘱することができる。

2調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

3第一項の規定による委嘱に係る調査の事務に従事した調査士は、前項に規定する調査士会の報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

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