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土地家屋調査士法施行規則 第三十九条 (注意勧告の報告)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(注意勧告の報告)

第三十九条

調査士会は、所属の会員に対し法第五十六条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

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