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土地家屋調査士法施行規則 第三十八条 (入会及び退会の通知)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(入会及び退会の通知)

第三十八条

調査士会は、入会し、又は退会した調査士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する調査士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。

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