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土地家屋調査士法 第四十九条 (会則の認可)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(会則の認可)

第四十九条

調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

2前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。

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