(会則)
第四十八条
調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二役員に関する規定
- 三会議に関する規定
- 四会員の品位保持に関する規定
- 五会員の執務に関する規定
- 六入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
- 七調査士の研修に関する規定
- 八会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 九調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
- 十資産及び会計に関する規定
- 十一会費に関する規定
- 十二その他調査士会の目的を達成するために必要な規定