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土地家屋調査士法 第五十八条 (会則)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(会則)

第五十八条

調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
  2. 第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項
  3. 調査士の登録に関する規定
  4. 調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
  5. その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定

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