(会則) 第五十八条 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項二第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項三調査士の登録に関する規定四調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定五その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗