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土地家屋調査士法 第五十条 (調査士会の登記)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(調査士会の登記)

第五十条

調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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