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土地家屋調査士法 第五十一条 (調査士会の役員)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(調査士会の役員)

第五十一条

調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

2会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

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