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土地家屋調査士法 第六十一条 (調査士会に関する規定の準用)
昭和二十五年法律第二百二十八号
法律
(調査士会に関する規定の準用)
第六十一条
第四十七条第三項
及び第四項、
第五十条
並びに
第五十一条
の規定は、調査士会連合会に準用する。
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