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土地家屋調査士法 第六十一条 (調査士会に関する規定の準用)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(調査士会に関する規定の準用)

第六十一条

第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。

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