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土地家屋調査士法 第六十条 (建議等)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(建議等)

第六十条

調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。

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