条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地家屋調査士法
› 第六十条
土地家屋調査士法 第六十条 (建議等)
昭和二十五年法律第二百二十八号
法律
(建議等)
第六十条
調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第六十条(建議等)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(会則の認可)
土地家屋調査士法 目次
第六十一条(調査士会に関する規定の準用) →