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土地家屋調査士法 第七十六条

昭和二十五年法律第二百二十八号法律

第七十六条

調査士会又は調査士会連合会が第五十条第一項第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

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