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土地家屋調査士法 第五十二条 (調査士の入会及び退会)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(調査士の入会及び退会)

第五十二条

第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。

2前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。

3第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。

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