条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法 第七十四条

昭和二十五年法律第二百二十八号法律

第七十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十八条第三項の規定に違反した者
  2. 第六十八条第四項の規定に違反した者
  3. 第六十八条第五項の規定に違反した者

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第七十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十三条 土地家屋調査士法 目次 第七十四条の二 →