第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第六十八条第三項の規定に違反した者二第六十八条第四項の規定に違反した者三第六十八条第五項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗