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土地家屋調査士法 第七十三条

昭和二十五年法律第二百二十八号法律

第七十三条

第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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