第七十一条の二 第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗