条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法 第七十一条の二

昭和二十五年法律第二百二十八号法律

第七十一条の二

第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第七十一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十一条 土地家屋調査士法 目次 第七十二条 →