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土地家屋調査士法 第二十四条の二 (秘密保持の義務)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(秘密保持の義務)

第二十四条の二

調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

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