条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地家屋調査士法
› 第二十四条
土地家屋調査士法 第二十四条 (会則の遵守義務)
昭和二十五年法律第二百二十八号
法律
(会則の遵守義務)
第二十四条
調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第二十四条(会則の遵守義務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第41条
← 第二十三条(虚偽の調査、測量の禁止)
土地家屋調査士法 目次
第二十四条の二(秘密保持の義務) →