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土地家屋調査士法 第二十三条 (虚偽の調査、測量の禁止)
昭和二十五年法律第二百二十八号
法律
(虚偽の調査、測量の禁止)
第二十三条
調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
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この条文を参照している条文
第71条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
福井地方裁判所 平成20年11月19日 平成19(行ウ)5
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