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土地家屋調査士法 第二十三条 (虚偽の調査、測量の禁止)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(虚偽の調査、測量の禁止)

第二十三条

調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。

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