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土地家屋調査士法 第二十五条 (研修)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(研修)

第二十五条

調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

2調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。

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